相続登記をする際の流れ
1 相続財産の確認
まず、相続不動産があるのか、どこにあるかを調べる必要があります。
被相続人が不動産を持っていたかを調べる方法には、さまざまなものがありますが、代表的なものとしては、名寄帳(固定資産課税台帳)を調べるというものがあります。
この資料は、各市区町村が所有者ごとに管理している不動産の一覧のことで、この資料を確認することで、被相続人がその市区町村で所有しているほとんどすべての不動産を確認することができます。
参考リンク:船橋市・固定資産証明書交付申請(窓口申請・郵送申請)
2 相続方法の確認
そして、相続とはいっても様々な相続方法があります。
遺言書により遺贈がなされた、遺産分割協議がなされた、法定相続分とおりに相続した、などです。
これらどの方法によって相続するかによって、相続登記に必要な書類が変わることがありますので、この点の調査をする必要があります。
主な方法としては、遺言書の有無を調べることになりますので、自宅の棚や金庫などに被相続人が作成した遺言書がないかを調べる、公証役場において、被相続人が公正証書遺言を作成していないかを調べる、といった方法などがあります。
参考リンク:日本公証人連合会・Q1.亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?
3 必要書類の収集
相続登記には、申請書の他に添付しなければならない書類がありますので、その収集を行います。
⑴ 相続の方法に関係なく必要となる書類
・亡くなった人の戸籍(除籍)謄本
・亡くなった人の住民票除票(又は戸籍の除附票)
・不動産を相続する人の戸籍謄本(又は戸籍抄本)
・不動産を相続する人の住民票(又は戸籍の附票)
・不動産の固定資産評価額が分かる資料
・相続関係説明図
・収入印紙
・(代理人を利用する場合)委任状
⑵ 遺言書とおり相続登記する場合に必要な書類
・遺言書
⑶ 法定相続とおりに相続登記する場合に必要な書類
・亡くなった人の出生から死亡(①の戸籍)までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(又は戸籍の附票)
⑷ 遺産分割協議とおりに相続登記する場合に必要な資料
・亡くなった人の出生から死亡(①の戸籍)までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
・相続人全員分の戸籍(又は戸籍抄本)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
4 登録免許税の計算
相続登記を行う場合は、登録免許税を「収入印紙」で納める必要があります(上記の「収入印紙」がこれに当たります)。
登録免許税の計算方法とはしては、以下のとおりです。
⑴ 課税標準額を定める
固定資産税課税台帳を調べ、相続登記を行う不動産の「価格」「評価額」と記載されている額を調べます。
注意していただきたいのは、並べて書かれていることの多い「課税標準額」はここでは使いません。
固定資産税課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定したか価額になります(この登記所とはその不動産を管轄する登記所のことで、船橋市にある不動産であれば、千葉地方法務局船橋支局に問い合わせることができます)。
そして、その際に、記載されている価額の1000円未満を切り捨てた価額(1000円未満であれば、1000円)が、課税標準額となります。
*複数の不動産を同一の申請書で申請する場合は、それぞれの不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から、1000未満を切り捨てた価額になります。
⑵ 税率
相続登記の登録免許税の税率は1000分の4となります。
ただし、相続人以外の人へ遺言書によって遺贈した場合の税率は1000分の20となります。
*免税措置が適用できる場合は、⑶の計算を行わずに、登録免許税は不要となります。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
⑶ 税額
税額は、⑴の課税標準額に⑵の税率を乗じた価額です。
その計算した価額に100円未満の端数がある場合は、切り捨て、計算した価額が、1000円未満であるときは、1000円とします。
5 相続登記申請書の作成
登録免許税が分かれば、それを踏まえ、相続登記申請書を作成します。
法務局のホームページに様式や記載例がありますので、ご自分で申請される場合は、参照してください。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
このときに、特に注意するべき点としては、登録免許税免税措置利用の場合は、その根拠となる法令名も記載しなければ、適用を受けることができない場合がありますので、忘れずに記載する必要があります。
6 相続登記申請
以上、申請書や必要書類等が集まりましたら、不動産の所在を管轄する法務局に申請します。
法務局のサイトを参照していただきますと、管轄、所在場所、連絡先を調べることができます。
参考リンク:法務局・管轄のご案内
登記の申請方法としては、「持ち込み」と「郵送」があり、申請当事者またはその代理人が法務局の窓口に出向いても、郵送でも可能です。