相続登記を自分でする場合と専門家に依頼する場合の違い

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年05月21日

1 相続登記を自分でする場合と専門家に依頼する場合の違い

 結論から申し上げますと、相続登記を専門家に依頼した場合、ご自身でされる場合に比べ、複雑な書類収集・作成の負荷を減らせるとともに、正確な手続きができるようになります。

 また、専門家に依頼すると、相続登記の前提となる相続人の調査・確定(戸籍謄本類の収集)や、遺産分割協議書の作成なども任せることができます。

 以下、相続登記の手続きに必要な書類や、相続登記の際の注意点について説明します。

2 相続登記の手続きに必要な書類

 一般的に、相続登記の手続きにおいては、相続登記の対象となる不動産を管轄する法務局に以下の書類を提出する必要があります。

 ・相続登記の申請書

 ・戸籍謄本類、住民票

 ・遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書

 ・固定資産評価証明書

 ・登録免許税分の収入印紙(現金納付をしない場合)

 相続登記の申請書については、法務局のウェブサイトにて、申請書のフォーマットが公開されています。

 参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について

 

 相続に関する手続きに詳しくない方が相続登記の申請書を作成するだけでも大変ですが、上に挙げた書類の収集をすることも容易ではないと考えられます。

 特に戸籍謄本類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得しなければならないので、人によってはかなりの数の戸籍を集めなければならないこともあります。

 また、代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍を収集しなければならず、さらに集める戸籍の数が増えますので、相続手続きに不慣れな方の場合、とても大きな負担になると考えられます。

3 相続登記の際の注意点

⑴ 遺産分割協議書の作成における注意点

 遺産分割協議書には、どの相続人が、どの相続財産を取得するかを記載します。

 このうち、相続登記の対象となる不動産については、特定性を確保するため、登記等を参照し、正確な情報を記載する必要があります。

 専門家に遺産分割協議書の作成も依頼した場合、相続登記の手続きが問題なく行える内容の遺産分割協議書を作成することが可能となります。

 

⑵ 複雑な相続が発生している場合

 先々代から相続登記がなされていないままである場合には、先々代の相続手続きから行わなければならないこともあります。

 先々代がお亡くなりになられた際、遺産分割協議書は作成されているものの、相続登記だけが行われていなかっただけであれば、先々代の相続時の相続登記と、今回(先代)の相続登記を行うことになります。

 仮に先々代の遺産分割協議が行われていなかった場合には、先々代の相続人間で遺産分割協議を行うところから始めなければなりません。

 先々代の相続人への連絡や、遺産分割の調整はとても大変であることがありますので、専門家へ依頼することをおすすめします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒273-0005
千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop