相続登記の登録免許税に関するQ&A

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月24日

Q相続登記の登録免許税はどのように計算するのですか?

A

 相続登記の登録免許税の金額は、次の計算式で求められます。

 「対象となる不動産の固定資産評価額(下3桁切り捨て)×0.004」

 上述の式で求められた金額の下2桁を切り捨てた数字が、登録免許税の金額となります。

 対象となる不動産の固定資産評価額は、相続登記の申請をする年度の固定資産評価額となります。

 固定資産評価額は、対象となる不動産が存在する自治体で、固定資産評価証明書を取得することで調査可能です。

 また、毎年5月くらいに自治体から送付される、都市計画税・固定資産税課税明細書に記された固定資産評価額を用いても計算可能です。

Q相続登記の登録免許税はどのようにして支払うのですか?

A

 書面で相続登記の申請を行う場合には、登録免許税の納付方法は2つあります。

 ひとつは、現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法です。

 もうひとつは、収入印紙を登記申請書と併せて提出する方法です。

 実務においては、収入印紙を登記申請書と併せて提出する方法の方が多く用いられていると考えられます。

Q相続登記の登録免許税を減額できることもあるのですか?

A

 一定の要件を満たす場合、相続登記の際の登録免許税が免税されます。

 まず、個人が相続(相続人に対する遺贈も含む。)によって土地の所有権を取得したものの、その人が取得した土地の所有権の移転の登記をする前に死亡した場合には、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間にその人を当該土地の所有権の登記名義人とするためにする相続登記については、登録免許税が課されません。

 次に、土地について相続(相続人に対する遺贈も含む。)による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記をする際、不動産の価額(持ち分である場合には、持ち分部分の価額)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記、または令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人がする所有権の保存の登記については、登録免許税を課されません。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒273-0005
千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop