相続登記の必要書類
1 相続登記をする際に必要となる書類について
相続によって不動産を取得する場合には、遺産分割を行ったうえで、相続登記をしなければなりません。
相続登記をする場合、相続登記の対象となる不動産を管轄する法務局に、相続登記の申請書、戸籍謄本類・住民票、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、固定資産評価証明書、登録免許税分の収入印紙(現金納付をしない場合)を、相続登記の対象となる不動産を管轄する法務局に提出します。
相続登記を専門家に依頼する場合には、委任状も必要となります。
以下、詳しく説明します。
2 相続登記の申請書
被相続人や、相続登記の対象となる不動産、登記の原因(相続)、相続によって取得する相続人等所定の事項を記載し、法務局に対して相続登記を申請する書類です。
法務局のウェブサイトにて、申請書のフォーマットが公開されています。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
3 戸籍謄本類・住民票
相続人が確定していることを証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。
収集した戸籍謄本類をもとに、相続関係説明図を作成し、登記申請の際に法務局に提出すると、戸籍謄本類は還付されますので、他の相続手続きにも戸籍謄本類を流用できます。
被相続人の住民票除票と、不動産を相続する方の住民票も必要になります。
4 遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書
相続登記の対象となる不動産を、どの相続人が取得したかを示す資料として、遺産分割協議書を提出する必要があります。
遺産分割協議書には、戸籍謄本類の収集によって確定させた相続人全員が署名し、実印による押印をする必要があります。
また、すべての相続人の印鑑証明書も添付する必要があります。
遺産分割協議書は原本を提出しなければならないため、申請時に原本還付請求も行います。
5 固定資産評価証明書
登録免許税の計算の根拠として、相続登記を申請する年度の固定資産評価証明書が必要となります。
固定資産評価証明書は、相続登記の対象となる不動産が存在する自治体で取得できます。
6 登録免許税分の収入印紙
相続登記の際には、登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税の金額は、固定資産評価額をもとに、所定の計算方法によって算定します。
特定の要件を満たす場合には、特例の適用によって登録免許税を減額できることもあります。
登録免許税は、登録免許税相当額の収入印紙を登記申請書と併せて提出することで、納めることができます。